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民事再生(小規模個人再生)

 借入額が多いため、任意整理だけでは解決がむずかしい人向け。

 特に、マイホームを手放さず、借金の支払をできるだけ減らしたい人にお勧めしたいのがこの方法です。

 小規模個人再生の要件としては、住宅ローンを除く借金が5,000万円までの場合に限られ、ある程度定期的な収入が必要です。定期的な収入であれば仕事の内容は特に問いません。

 小規模個人再生では、住宅ローンを除く借金が3,000万円以下の場合は、総額の20%か、100万円のいずれか多い方の額を3年間(場合によっては5年間まで延長可)で返済するのが原則です(最高額300万円。ただし資産があって清算価値が高い場合は例外もあります)。なお、債権額が3,000万円を超え5,000万円までの場合には10%以上の支払が必要です。

 この支払期間中、利息は発生しませんし、そもそもの債務額を計算する際、利息制限法による「引き直し計算」をします。

 裁判所で認可された支払額を支払えば残りは免責されますので、債務者にとってはたいへん有利な制度です。

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【弁護士費用の目安】
 非事業者    30〜40万円
 個人事業者  40〜50万円
        (消費税は別途)
 実 費        約5万円
    (裁判所予納金を含む)  

マイホームを守るなら民事再生!

藤本尚道法律事務所