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自 己 破 産

 最後の手段として自己破産があります。自分の資産の範囲内で債務を支払い、残額を免責してもらう方法です。資産がない人には「同時廃止」という簡易な手続もあります。

 破産と言うと、色々なペナルティをともなうのではないかと誤解されがちですが、実はさほど大きな制限はありません。

 会社の取締役になれない、弁護士・公認会計士などの「士業」につけないといった制限は、一般のサラリーマンや主婦にとって何の負担にもならないでしょう。

 ただ、生命保険の外交員や警備会社のガードマンになれないことで困る人はあります。しかし、それも長い期間ではありません。破産手続に引き続いて免責決定をもらえれば、破産者でなくなりますので資格制限も消えます。

 破産手続の開始から免責決定までは、同時廃止の場合、早ければ半年程度です。

 子どもの進学や就職に差し支える・・・などという心配は一切無用です。人生のやり直しのための「最後の切り札」が自己破産なのです。

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【弁護士費用の目安】
 非事業者     20〜30万円
 個人事業者    30〜50万円
          (消費税は別途)
 実 費(同時廃止)  約5万円
  (管財事件は加算20万円〜)

人生やり直しの「切り札」
 それが自己破産です!

藤本尚道法律事務所